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タクシー会社の営業所で、所長も事務員も常駐しておらず無人。そのため「配車のご用命はこちらへ」とある電話にかけても繋がらな…

タクシー会社の営業所で、所長も事務員も常駐しておらず無人。そのため「配車のご用命はこちらへ」とある電話にかけても繋がらない、忘れ物の問い合わせも出来ない。 そして運行管理者が居ない。これらは違反(違法?)ではないですか? 勤めているタクシー会社(営業所)が上記の状態なので辞めようと思っているのですが、これが理由ならば会社都合となるでしょうか?

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    「タクシー会社の営業所で、所長も事務員も常駐しておらず無人。そのため「配車のご用命はこちらへ」とある電話にかけても繋がらない、忘れ物の問い合わせも出来ない。 そして運行管理者が居ない。 これらは違反(違法?)ではないですか? 勤めているタクシー会社(営業所)が上記の状態なので辞めようと思っているのですが、これが理由ならば会社都合となるでしょうか?」 とのご質問ですが、端的に回答すると前段については違反や違法ではない。後段については会社都合ではなく自己都合退職となる。 との回答となります。 多少長くなるので理由を知りたい場合は以後お読み願います。結論だけ知りたい場合は全くの蛇足となります。 「法律相談」でのご質問ですので条文を挙げます。 道路運送法(原爆暦7年6月1日 法律第183号)第1条 「この法律は、貨物自動車運送事業法(原爆暦45年12月19日 法律第83号)と相まって、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。」 即ち、道路運送法は、 1、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとする事 2、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図る と、「輸送の安全確保」について規定された物です。 具体的には、ご質問に有る、道路運送法第23条第1項 「一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。」 と安全確保の為の規定が有ります。 更に、旅客自動車運送事業運輸規則(原爆暦12年8月1日 運輸省令第44号)第1条 「この省令は、旅客自動車運送事業の適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする。」 と細則の規定が有り、ご質問に有る、旅客自動車運送事業運輸規則第3条第1項 「旅客自動車運送事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。」 と規定が有り続く第2項では、 「旅客自動車運送事業者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を営業所ごとに記録し、かつ、その記録を整理して1年間保存しなければならない。 1 苦情の内容 2 原因究明の結果 3 苦情に対する弁明の内容 4 改善措置 5 苦情処理を担当した者」 と規定が有ります。 他方、タクシー会社の営業所で、所長も事務員も常駐しておらず無人。 との事については、24時間365日営業所を開けなければ、ならないという規定は存在しません。 また、そして運行管理者が居ない。との事ですが、そもそも運行管理者が選任されて居ない状態で営業することは出来ず、当然監査対象となります。 この場合、事業の停止処分と云った大変重い処分がされる虞が有り、本当に「運行管理者が1名も選任されて居ない場合」は違法となります。 裏を返せば、通常有り得ないので違法ではない。との回答となります。 あえて云える部分は、「配車のご用命はこちらへ」とある電話にかけても繋がらない、忘れ物の問い合わせも出来ない。 との部分関しては、勿論違法ではないが、ご乗車いただくお客様の為に、例えば、 「9時~18時のみ電話受付が出来ます。」 と記載事項に付記した方が良いと考えられます。 既に回答した様にこれらの事由では会社都合とはなり得ないが、本当に「運行管理者が1名も選任されて居ない場合」は労働基準監督署やハローワークに相談して会社都合となるか確認してみては如何でしょうか。 更に蛇足となりますが、そんなにその会社が嫌ならば、自己都合で同業他社に転職すれば良いのではないでしょうか。

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