解決済み
中小企業緊急雇用安定助成金制度 給与計算中小企業緊急雇用安定助成金制度の際 会社側と従業員と約束する休業手当と実際の給与計算はどうなるのかでお聞きします。 1)休業手当の算出方法 平均の60%以上とありましたが 基準とする賃金は総支給額なのでしょうか? それとも基本給なのでしょうか? 総支給額の場合交通費等も入りますよね。 2)最終的には、休業をして賃金が減っても 3ヶ月平均(総支給額)の60%を下回わってなければ会社は違法でないと 解釈すればよいのでしょうか? 3)1ヶ月5日間休業した場合 実際の給与計算はどのようになるのでしょうか? どこまでが違法性になって、どこまでが会社の考えかたで算出するものなのか 何だかわかりません。 詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。
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1)平均賃金を式で表すとこんな感じ。 平均賃金(原則):直近3ヶ月間の賃金総額/直近3ヶ月間の総暦日 算定の基礎となる賃金は、算定期間中に支払われた総額となるので 基本給や通勤手当、家族手当などの毎月の諸手当も含まれます。 2)休業協定を結び、協定書通りに計算をした休業手当が、算出した 平均賃金の60%を下回っていないのであれば問題ないと思います。 ただ、協定で平均賃金の60%支給とした場合、平均賃金は毎月変わるので その度に計算をしないといけなくなるので面倒かも。 3)例えば、協定で休業1日あたり6割支給とした場合 (労基法第26条に違反していないと仮定) 休業控除:基本給/所定労働日数 休業手当:基本給/所定労働日数*休業日数 協定率:60%支給 基本給200000円 所定労働日数20日 休業控除:200000/20*5=50000 休業手当:200000/20*5*0.6=30000 支給額:200000(基)-50000(休控)+30000(休手)=180000円 超簡単に考えるとこんな感じでしょうか。 詳細はもっと詳しい人に・・・
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