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ホステスの青色申告についてお聞きしたいです。 1.お店からの給料支払明細書の総支給額、差引支給額のどちらを所得とす…

ホステスの青色申告についてお聞きしたいです。 1.お店からの給料支払明細書の総支給額、差引支給額のどちらを所得とするべきでしょうか?総支給額から早退分が引かれているため実際の労働時間よりも多く支給されていることになっております。 2.源泉徴収額は給与としてのパーセンテージで引かれております。これでは青色での申告が難しいでしょうか。 どなたかご教授お願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    年末調整は行われましたか? 行われたのであれば、確定申告の必要はありません。 確定申告するのであれば、源泉徴収票に記載された金額と青色申告書の同じ項目に記載すれば申告できます。

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