回答終了
育休取得後の復帰についての質問です。 現在育児休暇中です。 子供が修正月齢で3ヶ月になりました!(生後6ヶ月)肺が未熟で生まれた為、風邪を引くと即入院と主治医の先生から言われております。心配なので、3歳までは園に預けず、自宅で過ごさせたいです。 ただ育休の延長ができないため(保育園が空いているところが多いので)、7月頃から職場に復帰予定です。 とても勝手かもしれませんが、復帰後は多くても月4回…できれば1.2回、主人が休みの日に時短で勤務させていただければ…と思っており、育休取得後職場にもそう伝えました。 ですが、急遽主人の転勤が決まり、引っ越しすることになりました。 私の職場まで片道1時間半くらいになってしまいましたが、通えなくはない距離です。 (遠方から通ってた人もいました&前の職場が通勤1時間くらいでした) 職場(社労士もいる)に今後の相談をしたところ、最終的には自主退職を求められました。 理由は、 ・産休に入った時は引越しの話がなかったこと (切迫早産で即入院、有給消化後何の話もできずそのまま産休育休に入りました) ・子供が保育園に入ったら復帰という話だったこと ・復帰の見込みがない(?)のに、月1.2回の勤務で手当のためだけに在籍するという前例を作ってしまうと他のスタッフに影響するため 話が変わってしまった今、復帰は難しいと言われました。 話し合うことももうしたくないのか、退職届を送るから書いて返送してと言われてます。 やりとりの流れとしては、引越し伝える→退職の話が出る→退職したくない旨、希望勤務形態を伝える→1ヶ月たってから上記の内容が送られてくる(現在) ⭐︎どれくらい勤務しないと復職扱いにできないとかそういうラインがあるんでしょうか…? ⭐︎退職以外の道はありますか? ⭐︎会社側の対応は違法になるのでしょうか? ⭐︎もし退職しかない場合、こちらが損をしないようにするにはどうしたらいいですか? もし退職になったとしても、すぐ働き出すことは考えてないです… 無知ですみません。 詳しい方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。。
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お気持ちは分かりますが、元々はフルタイムでしたら復帰後法的に認められているのは時短勤務までです。 毎日6時間勤務にまでは認められていますが、それ以上は会社次第です。 会社が認めない場合、主様は20日中の4日だけとなれば16日お休みです。 有給休暇があれば勤務したことになりますが、なければ欠勤なります。 主様を認めてしまえば後に続く方にも、復帰後に一緒に働く方にも影響はするかなと。 お子さんの体調を優先するのでしたら、今のタイミングで退職されてお子さんの体調面が落ち着いてからでも良いのではないでしょうか?
なるほど:3
復職は、休業前の勤務が原則ですが、育児・介護休業法で、3歳未満の子どもを育てている場合、時短勤務制度(原則1日6時間)を使えます。 それ以上の時短や日数短縮は会社の制度があるとできます。 会社から日数短縮を拒否されたので、出勤や有給休暇を使うなりしないと無断欠勤となります。無断欠勤を続けると懲戒解雇となる可能性が出てきますので会社とケンカしない方が良いと思います。
なるほど:3
申し訳ないけどワガママにみえます 仕事復帰後は月4勤務てアルバイトだってとりません 仕事復帰のラインは前勤務日数で短時間勤務だと思いますよ 正職員だって日数を減らせばパートへの降格は違法ではありません お子さんのことがあるなら尚更退職した方がお互いのためだと思います
なるほど:7
まず最初に、子育て中の方にとっては様々な課題があることを理解しています。あなたの状況についてのお悩み、そして会社側との対応についてご質問いただいたことについてお答えいたします。 まず、復職に必要な勤務日数についてですが、法律上の明確なラインはありません。一般的には、企業ごとに復帰条件が設定されることがありますが、会社によって異なる場合があります。そのため、会社の規則や方針に沿って判断されることが多いです。 退職以外の選択肢としては、育児休業法に基づく再度の育児休業や時短勤務などの制度があります。しかし、あなたの場合、職場の方針に従わなければならないということになります。 会社側が求める退職については、違法性はありません。ただし、育児休業法や男女雇用機会均等法に違反する可能性があるため、会社が適切に対応しているかどうかは、弁護士や社労士に相談することが望ましいです。 退職になる場合、退職金の有無や社会保険の継続等について、会社との交渉が必要になる場合があります。退職手続きについては、退職願いを提出することが一般的ですが、会社の規則に従い手続きを進めることが望ましいです。 最後に、育児と仕事の両立は簡単なことではありません。しかし、あなたのように様々な困難に直面している方がいることも事実です。あなたの状況を改善するためには、弁護士や社労士、労働相談窓口などの専門家に相談することが大切です。
なるほど:1
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