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社労士の問題で質問です。 労基(平232A)

社労士の問題で質問です。 労基(平232A)労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。 (解説) × 後段が誤り。「期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない」との規定はない。 労一(平272E) 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は、5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、労働契約法第18条に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めている。 (解説) 〇 所定の有期労働契約に係る労働契約法第18条第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法に規定する特定有期業務の開始の日から完了の日までの期間(当該期間が10年を超える場合にあっては、10年)」とされる。 (質問) 結局、専門的知識を有する労働者は、10年を超えると無期転換申込権が発生するということでよろしいでしょうか。

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回答(1件)

  • 前段の設問と後段の設問はまったくリンクしていないので、ご質問の「結局」が指すものはありませんが、後段の設問に対してのみの回答で特定有期業務の完了日が10年を超えるのであれば、10年目に無期申込権が発生すると書いています。 それまでに3年契約が3回更新されているかもしれませんし、5年契約が1回更新されているかは知りません。

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