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産休育休手当って同じ職場で1年以上勤めないと貰えませんか?? そういうの全然分からないので、どなたか教えてください(´°‐°`)
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産休は、被保険者であれば貰えます(健康保険) 育休は、大前提として2年間で 賃金算定日数が11日以上の完全月(月の始めから月の終わりまで雇用) が累計で12か月必要で(雇用保険の被保険者期間) 月の途中で入社・退職した場合は、11日あっても1月になりません この前提を満たす場合、令和4年より有期雇用の制限が緩和され 子供が1歳6か月まで雇用契約が満了にならない又は更新で継続する場合 入社後1年の要件は無くなったので所得可能です ですが、労使協定で入社後1年以内の育休を否定する協定を締結できるので この協定がある場合、有期・無期に関係なく所得できません つまり、同じ職場で1年以上勤めないと貰えないかどうかは 会社により違います
アルバイト、契約社員意外だと貰えません。
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