解決済み
扶養内での働き方について質問です。 わが家の場合妻がパートするさいいくらまでにした方がいいか税や社保など調べててわからなくなってきました。 夫の年収は400万 所得は280万家族手当が月18000円 だと妻の働き方は103万か130万以内どちらの方がいいのでしょうか? 103万越えても配偶者特別控除というのがあるとしったのですがうちの場合だと38万の控除が6万までになる?家族手当も収入増えるとなくなる可能性があると働いても手取りは少ない可能性があるのでしょうか? もし130万稼ぐなら掛け持ちする予定ですが、その際年収というのは給料の支払日の合計でいいですか?
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社会保険に加入しないのであれば 扶養控除・特別控除から外れた場合でも、 貴方の税金が年4万程度増えるだけなので 年収130万円未満であれば、世帯収入は確実に増えます 社会保険に加入する場合 (週20時間且つ年収106万円以上で従業員数101人以上の事業所) 社会保険に加入すると130万円未満であっても扶養から外れます 奥様の手取りも減る事になりますが 扶養から外れると、家族手当が支給されない可能性が高く 世帯収入としても相当の減収になります 掛け持ちでも年収130万円を超える場合 扶養から外れ国民年金・国民健康保険に加入する事になるので 奥様の手取りも相当の減収となり 更に家族手当の支給がなくなると稼ぎ損になりますよ
貴方の会社で聞いてください。 いくらまでなら奥さんが扶養家族でいられるのかを。 会社によっては100万超えてもだめなところもあります。
年収の壁 103万の壁 配偶者に所得税負担が発生するポイント 超えた分に対して所得税がかかる ※125万で22万分の所得税1.1万 106万の壁 社会保険加入対象になる可能性が出てくる 社会保険加入条件は ・所定労働時間が週20時間以上 ・月額賃金8万8,000円以上 ・勤務期間が2か月以上見込まれる ・学生ではない。ただし通信教育や定時制、夜間学生、休学中の学生は対象。 ・被保険者数が101人以上の企業に雇用されている ※2024年10月から51人以上に拡大されます。 (100人以下の場合、労使合意があれば対象) の上記5要件全てを満たすか 勤務時間と勤務日数が社員の4分の3以上である場合です。 ※所定労働時間とは実労働時間の事ではなく、雇用契約上の時間です。 130万の壁 配偶者の勤務先の規模にかかわらず、すべての人が扶養から外れ、自分で社会保険に加入しなくてはならない 150万の壁 配偶者特別控除対象の上限 超えると段階的に減額 201万の壁 201.6万を超えると配偶者特別控除が0になる 手取り額を増やす目安 社会保険加入なら150万以上 国民健康保険、国民年金加入なら170万以上 106万を超えても社会保険加入条件を満たさなければ130万までは扶養内です。 配偶者特別控除が減額されるのは150万を超えてからです。
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