解決済み
退職するにあたって有休を消化しようと思います。私は田舎の個人の医院で働いています。私が働く職場は休みを希望するときは師長さんが勤務表を作っているので師長さんにお願いする用紙があるのでそれに希望の日を書きます。そこで聞きたいのが有休消化のために希望の日をかいて拒否されるということはありますか。私は今の職場で1番下っぱで役職などもありません。外来のみの職場なので担当の患者さんと言ったこともないので業務引継ぎといったこともしなくていいです。なのであとは有休消化のために希望日をお願いするだけなのですが師長さんが拒否することは出来ますか?よろしくお願いします。
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有休は拒否出来ませんが、出勤日数そのものが確定してなかったら希望日の採用ゼロなら出勤ゼロなので有休消化が不可能になります。 師長に拒否権はありませんけど、物理的に消す権利が存在してるかもしれませんね。 元から出勤そのものが契約として毎月何日とか決まってるなら、それから引いて計算は可能ですが、不確定で変動するなら裁判レベルで争わないとハッキリとした日数が分からない。 例えば、最初に毎月10日出るとしてたのに、あなたの希望で毎月8日しか出てないとかなら有休そのものが発生しません。 だから希望シフト制の場合、有休の考え方がどうなるか?
退職前の退職日まで日がない場合の有給休暇の消化の拒否は違法なので、拒否できません。 時期をずらしてという権利はありますが、退職前で日がないならそれは出来ないです。 月末に請求書出しある日だけ出てくれとか言われる場合はあるかもです。 でも無理!取れない!は違法です。 来週から休んでもいいから3031だけ出てくれない?とかなら可能です。 金曜日だけ人手足りないから 金曜日以外で退職日までに消化してはOK。 有給休暇があと16日残っていて 3月の出勤日があと20日しかないから 取れないよ!無理!は違法。 でも退職の手続きを1か月前とかにした時に有給休暇も申請しておくのがマナーかな。 明日から20日間休みます!とかは権利はあるけど酷いやつって感じです。 がっつり取る予定なら前もって〇月末で退職を考えていて有給休暇も取得してから退職するので引き継ぎが必要なら今月からご指示くださいとか相談しておくべきかなぁとは思う。
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