お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 ご質問の件ですが、質問者さんはタンクローリで液酸を運ぶ運送業者さん、質問中の相手先は、納入先のユーザーさんのうちの一つで、おそらく液化酸素のCEをお持ちの会社の方でしょうね。 前提として、タンクローリが頻繁に来るわけでもなく、例えば週に1回とかしか来ず、それもタンクローリからの荷下ろしは例えば1時間程度なので、それ以外はタンクローリの停車位置は空きスペースになっているので、ここを何らかの機材置場として活用したい。そういう質問かと思います。違っていたら連絡してください。 結論から言いますと、法令上は、ローリの停車している以外の時間帯に、このスペースの使用制限にかかる規定は法令上(高圧ガス保安法)ありません。従いまして、どういうものを置くのかわかりませんが、法令上には制限はありません。 タンクローリの停車位置ではないですが、高圧ガスの容器置場でも、高圧ガスの容器が置かれていない場合には、その容器置場に「高圧ガスとは関係のない一般貨物を置く」ようなことも、通達の中では認められています。 (※ 下記リンク先の通達の31ページの「17.第2項第8号関係」中「なお、容器置場に作業に必要な物以外の物を置けないのは容器が搬入されている時であり、容器が搬入されていない場合に、高圧ガスに関係のない一般の貨物を貯蔵することは差し支えない。」がその根拠になります。) https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/hourei/20211020_hg_01.pdf この例を参考にすると、タンクローリの停車位置に、タンクローリが停まっていない時間帯に、何かの機材を置くことは法令上制限がないと考えていいかと思います。 ただし、これはあくまでも法令上(高圧ガス保安法)のことなので、そのユーザーの場所を所管している自治体が、特別に条例を定めたり、指導要綱などで行政指導をしている可能性があるので、最終的には、その所管している自治体(都道府県庁または政令指定都市の高圧ガス担当課)へ問い合わせをするのがよいかと思います。
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