解決済み
障害給付について教えてください!! 障害基礎年金は1号だけのことですか? 2号3号も支払っていて、もらえますよね? 子の加算部分だけもらえないだけですか?1級 老齢基礎年金の満額✕1.25+子の加算 2級 老齢基礎年金の満額+子の加算 子供の部分だけもらえないということですか? 大混乱しています… 例えば障害厚生年金に加入で障害認定を受けたとき。子供と配偶者がいた場合。 障害基礎年金と子の加算分 障害厚生年金と配偶者加給年金 両方貰えるということで合っていますか?
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国民年金の被保険者には、第1号から第3号までありますね。 障害基礎年金は、第1号~第3号のどれかの状態であるときに初診日があれば、その障害の状態が1級か2級にあてはまれば受けられます。 ・ 国民年金第1号被保険者 ‥‥ 第2号や第3号でない、20歳以上60歳未満 ・ 国民年金第2号被保険者 ‥‥ 厚生年金保険の被保険者 ・ 国民年金第3号被保険者 ‥‥ 第2号の人の健康保険で扶養される配偶者 子の加算額は、障害基礎年金の1級と2級に付きます。 障害基礎年金の2級は、老齢基礎年金の満額と同じ額です。 そして、障害基礎年金の1級は、障害基礎年金2級の 1.25 倍です。 障害厚生年金は、初診日が第2号だったときに限って受けられます。 3級のときは、障害厚生年金3級だけの支給です。最低保障額があります。配偶者加給年金は付きません。 障害厚生年金の1級か2級の人には、配偶者加給年金が付きます。 また、障害厚生年金の1級か2級を受けられる人には、原則、同じ級の障害基礎年金も出ます。 (65歳を過ぎても厚生年金保険に入って働いている人が、65歳過ぎの初診日で障害年金を受けようとしたときは、障害基礎年金がもらえず障害厚生年金だけになるから。意外と知られていません。) ということで、もしも障害厚生年金の1級か2級を受けられる人に子や配偶者がいるのなら、次のように(国民年金から + 厚生年金保険から)障害年金を受けられます。 あなたが考えているとおりでOK、と言えます。 ・ 国民年金から ‥‥ 障害基礎年金 + 子の加算額 ・ 厚生年金保険から ‥‥ 障害厚生年金 + 配偶者加給年金
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