教えて!しごとの先生
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正社員での試用期間が3ヶ月あります。 社風が合わず、雇用から1ヶ月後、 会社に、試用期間終了後が、一ヶ月後に退職した…

正社員での試用期間が3ヶ月あります。 社風が合わず、雇用から1ヶ月後、 会社に、試用期間終了後が、一ヶ月後に退職したい旨を申し入れた所、やる気がないなら2週間後(そこが月末でした)を退職日とするよう言われました。 この場合、解雇通告一ヶ月未満で一ヶ月分の給料は請求できるのでしょうか? 退職願と退職届は、書いた日が1/14、 退職日が1/31です。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    自ら退職を申し出た時点で「解雇」ではないし、退職日について合意しているので、請求できません。

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