>防衛省の国家総合職や一般職の試験から入った職員も同じ自衛隊員なので同じですか。同じならなぜですか。 同じです。制服組も背広組も広義には同じ自衛隊員なので自衛隊法の適応を受けます。 なので自衛隊法の規定通りに労基法などは適用されません。 ちなみに自衛隊に限らず全ての公務員は労基法が適用されません。 「国家公務員法付則16条には〜中略〜第二条の一般職に属する職員には、これを適用しない」とあり 労働契約法第22条1項においても 「この法律は、国家公務員および地方公務員については、適用しない」 と規定されています。 地方公務員法にも似たような条文が存在する(地方公務員法第3章:職員に適用される基準)ため、労基法ではなく自治体の条例や人事委員会によって決められる事になっています。
自衛隊法 (労働組合法等の適用除外) 第百八条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)(第一条、第二条、第七条から第十八条まで、第二十条、第二十五条から第二十七条まで、第百二十二条から第百二十五条まで、第百二十六条(第六号及び第七号を除く。)、第百二十七条、第百二十八条(第三号を除く。)、第百二十八条の二及び第百三十四条並びにこれらに関する第百二十条の規定を除く。)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)並びにこれらに基づく命令の規定は、隊員については、適用しない。 つまり自衛隊員にはすべて適用されます
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