先の回答はいずれも適切ではありません。(わかりもしないことに首を突っ込まない方がいいし、間違っていると指摘されるのが嫌なので私をBLに入れるのも姑息です。) 許可の対象になっている「副業」というのは「働く」ことであって、お金が入ってくることではありません。(勤務がおろそかになるおそれがあるから) お話のような場合、 就職前に作曲した曲が売れて印税が入ってくるだけなら何も問題はないし、たまたま1曲作曲したものが売れて印税が入ってくるだけなら、印税の受け取りが自分であっても許可は出ますし、許可自体も不要、となる可能性もあります。 これに対し、作曲しては売る、作曲しては売るを繰り返すのであれば、印税の受取りが誰であろうと副業として許可が必要になり、あまりに頻繁であれば許可は出ないでしょう。 ケーキ店の場合も、お店を開いたのが親族であろうと、報酬を受取らない場合であろうと、”反復・継続して”お店でケーキを作っているのであれば、副業として許可が必要になります。 実家がケーキ店で休日にお店を手伝う場合であれば、「家業を手伝う」場合には許可が出る可能性があります。 俵万智さんは公務員でも高校の先生、それも国語の先生だったので、文学に関し創作活動を行うのは言わば仕事のうちで、教育職の公務員はその専門に関係のある執筆などであれば、兼業の許可は比較的緩やかに出ます。 お話の作曲でも、もしその人が学校の音楽の先生であれば、許可が出る可能性は高くなります。
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