50代現役公務員です 地方公務員の選挙活動は、地方公務員法第36条(政治的行為の制限)に抵触する恐れがありますが、同条第2項のただし書きから、「ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区若しくは総合区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区若しくは総合区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。」となっており、その選挙活動の内容によっては例外的に認められることとなっています。 以下は地方公務員法のURLです。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261
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