教えて!しごとの先生
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教えてください。 昨年からメインの仕事をフリーランスして勤務しています。 副業として一社パート勤務もしています。

教えてください。 昨年からメインの仕事をフリーランスして勤務しています。 副業として一社パート勤務もしています。基礎控除で、48万控除をうけれると思いますが、副業のパート勤務では確定申告の時55万控除は受けれますか?(パート先には給料所得が一社しかないので、主たる勤務先として報告) 今まで私は既婚者で扶養範囲内でパートのみで一昨年は勤務してました。なので、103万超えなければいいのかな?と思い勤務してましたが、事業所得者にはこれは適用されないと見ました。 今後も社会保険は主人の扶養範囲内です。 フリーランスの仕事で経費はきちんと計上して報告してます。 私みたいなフリーランスの勤務では1番節税しながら働くにはどうすればいいのか... 税金など詳しい方教えて頂きたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >副業のパート勤務では確定申告の時55万控除は受けれますか? 55万控除って、「給与所得控除」のことですよね。 収入が「税法上の給与」である限り「給与所得控除」は自動的に計算されます。 これは給与収入に対する「みなし経費」です。 給与収入55万円=給与所得0円 給与収入80万円=給与所得25万円 給与収入103万円=給与所得48万円 給与収入180万円=給与所得118万円 給与収入230万円=給与所得153万円 給与収入270万円=給与所得181万円 給与収入350万円=給与所得237万円 給与収入450万円=給与所得316万円 給与収入600万円=給与所得436万円 「所得」とは「利益」です。 自分で商売しているなら「売上ー経費(家賃、光熱費等)」=利益です。 給与の場合は「経費」を計算する事ができないので 「年間の給与の額」から自動的に「経費額」を計算する様になってます。 この概算経費の事を「給与所得控除」と言います。 「給与支給額」ー「給与所得控除」=「給与所得」 その結果が上記の金額です。 >今後も社会保険は主人の扶養範囲内です。 きちんとご主人の会社に確認しましょうね。 「社会保険の扶養」に関しては会社独自のルールが存在します。 厳しいところだと「自営業(=フリーランサー)」は金額にかかわらず不可と言うところもあります。 首都に本社がある知人の会社がそうでした。 奥様が自営業になった時に国保加入されました。 >1番節税しながら働くにはどうすればいいのか... 「自営業(=フリーランサー)」で節税するには、 「青色申告」「小規模企業共済」の2つはマストです。

    なるほど:2

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