教えて!しごとの先生
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現航空自衛隊隊員です。 3月に任期満了退職の予定で、転職活動を援護室を利用せず自己開拓で内定をもらいました。

現航空自衛隊隊員です。 3月に任期満了退職の予定で、転職活動を援護室を利用せず自己開拓で内定をもらいました。これより以前に上司からは転職活動はするなと受けており、根拠の提示を要求しましたが特に無かったので自衛隊法を盾に転職活動を行いました。(退職後に職に就いてないことで年金関係のため) 特に報告義務はありませんが、必要かもしれないと思い12月に内定を貰ったことを報告すると、内定から7日以内に航空幕僚長へ報告の書類を作成する旨を受けました。また、報告を怠ると刑事罰になるとも言ってました。 自衛隊法には空士の利害関係企業等への自己の情報を提供する事は禁止されておりません。これにも根拠の提示を求めましたが未だ返答はありません。 この件は既に報告期限は過ぎているので今報告しても遅いのですが、これは上司の指示通りに書類作成し報告すべきなのでしょうか。 参考となる意見を頂けますと幸いです。

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回答(1件)

  • 自衛隊法第65条の11に 「隊員は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、自衛隊法施行規則第65条の11で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に、自衛隊法施行令第87条の23で定める事項を届け出なければならない。」 とあり、 省令第65条の11第1項に 「在職する在職機関を経由して、防衛大臣に届出をしなければならない。」 とあるとおりです。

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