解決済み
自分で確認するのですから 毎月の給与明細書の支給総額を積み上げていくしかありません 支給総額に非課税の通勤手当があるのなら除きます パートなら 時給契約でしょうから 10月くらいで基準額を超えそうになったら 就労時間を調整するしかありません ーーーーーー 夫に扶養されている のなら ① 夫は配偶者(特別)控除を受けられる (扶養控除ではありません) ② 夫の健康保険に加入している ③ 夫は 給与の一部として 扶養手当(家族手当)をもらっている と いうことです ① あなたの年収が150万円以下なら 夫は 満額の38万円の控除を受けられます 夫の所得金額が38万円少なくなる ということです 年収が対象ですから月収はいくらでもかまいません ② 夫の健康保険から外れないためには 月収で108,333円以下(見込の年収で130万円未満)が基準額です 月収が対象です 夫が加入している保険機関によっては 一月でも超えたらダメ のところもあります ③ 夫の会社が定める規定によります ーーーーーー 親に扶養されているのなら 前述の回答を [夫] → [親] に読み替えてください ①を以下のとおりに読み替えてください ① 親は 扶養控除を受けられる ① あなたの年収が103万円以下なら 親は所得控除を受けられます 控除額はあなたの年齢(12月31日)が 19歳~22歳なら 63万円 この年齢以外なら 38万円 です 親の所得金額が63万円又は38万円少なくなる ということです 年収が対象ですから月収はいくらでもかまいません
めんどくさいなら 毎月85,000超えないようにする。 85,000×12か月=102万
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