会計年度任用職員ならすべて兼業可能なわけではなくて、正規職員と同じ週5日×7時間45分は働かないパートタイム職員だけです。↓の10ページ https://www.soumu.go.jp/main_content/000638276.pdf フルタイムの職員と同じ時間は働けないわけですから、その足りない分はどこか他で働かなければ生活できないだろう、ということですね。 ただ、お話のように、本業に支障が出るような、兼業と合わせて週40時間を超えるような長時間働くことはできませんし、(そもそもそうなったら時間外手当が必要になる) 上記資料にあるように、例えば自分の勤める役所の部署の行う入札に参加するような会社に勤めることは許されない、というようになっています。
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