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副業について 週に40時間を超えたら残業割増賃金賃金が 発生することは存じ上げてますが、 例えば平日、A社(本業)で1日…

副業について 週に40時間を超えたら残業割増賃金賃金が 発生することは存じ上げてますが、 例えば平日、A社(本業)で1日8時間×5日=40時間 その後、B社(副業)で4時間×5日=20時間働くとします。 A社の協定には月の残業45時間までと あるのですが、上記のように働いてしまうと B社での勤務は全て残業に含まれるので 月の残業45時間を超えることになりますよね。 B社が割増賃金を払っていればそもそも 労働時間を違反したことにはならないですか? それとも働かせすぎという指摘が行政などから 会社へ連絡がいきますか? (その場合A社に連絡が行くのでしょうか?) それともA社での残業が45時間を 超えなければ問題ないのでしょうか?

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