教えて!しごとの先生
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産休の経理担当者に引き続き自宅で仕事をしてもらうのですが、給与というのは今までの金額の半分支払う予定ですが、源泉税だけ引…

産休の経理担当者に引き続き自宅で仕事をしてもらうのですが、給与というのは今までの金額の半分支払う予定ですが、源泉税だけ引けばいいのでしょうか

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回答(1件)

  • 仕事を休み、賃金が支払われていない事が社会保険料免除の要件です 働いているのなら社会保険料は免除になりません また、産後8週は就業禁止期間ですから、働かせる事は出来ません 保険料は標準報酬月額がら算定されるものですから 半額支払でも変わりませんし 賃金が支払われていれば、育休所得時に算定基礎期間に含まれるので 育休手当の関係で大変不利になります

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