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失業手当と国民年金について。アラフィフです。一身上の都合により3月末で退職します。勤務年数はパート5年、正規10年です。

失業手当と国民年金について。アラフィフです。一身上の都合により3月末で退職します。勤務年数はパート5年、正規10年です。年内は夫の扶養に入り、失業手当の手続きをするつもりでしたが、収入になるので扶養ではなく国民年金でなくてはならないとのこと。この場合、退職前に役所で手続きをするのか、退職後にするのでしょうか。 また、次の職場が決まらなかった場合失業手当の給付が終了したあと扶養に入ることは出来るのでしょうか。

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回答(2件)

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    国民年金の手続きは退職後にします。国保も同時に必要なので、健康保険の資格喪失証明書を持って、それぞれの窓口で手続きです。 日額が低い場合は扶養に入れますが、日額何円以上だと入れないという基準があるので、離職票が届いたら確認してください。 手続きが2回になりますが、失業手当の申請前まで扶養に入ることも可能です。その場合、扶養に入る際に資格喪失証明、抜ける際に雇用保険受給資格者証(受給開始日が記載されたら)を証明書として使用し、役所には扶養の資格喪失証明書を持って国保と年金の手続きになります。 手当終了後は再度扶養に入ることができます。その際も受給終了印が押された受給資格者証を使用し、役所では国保の方だけ手続きします。扶養の保険証と国保の保険証両方を持って、扶養の資格取得日をもとに国保の脱退・精算となります。

  • 退職し離職票が来たらハローワークで失業給付の手続きをします。 日額げ3,611円を超えたらけんぽの扶養は難しいので加入しているけんぽか会社に相談して確認する。 扶養が難しい場合は、 失業給付の手続きから7日間の待期+2か月の給付制限満了の翌日に 国民健康保険と国民年金に加入する。

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