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工事現場などの救助事案で、消防が保有する車両のクレーンや資器材では救出困難な場合、現場に居合わせた民間業者に消防側から依…

工事現場などの救助事案で、消防が保有する車両のクレーンや資器材では救出困難な場合、現場に居合わせた民間業者に消防側から依頼し業者の大形クレーンなどで救助活動を行った時に関する質問です。もちろんクレーンのオペレーターは民間業者の方になりますが、活動中万が一不測の事態が起きて事故に繋がり要救助者に怪我などがあった場合、オペレーターを法的に守るような災害補償などについて地公法や消防法で何か定められてるかご存知の方いらっしゃいますか? それとも、各自治体の例規で定められているのでしょうか? ご教示お願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

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    消防法第36条の3により、消防の業務に協力した人(火災や救助に関しては消防作業従事者、救急に関しては救急業務協力者といいます)への補償について定められています。詳細は各自治体の条例に投げられているので、各自治体で金額等についての詳細が条例で定められています。 ただし、これは協力者本人への補償についてのみで、要救助者への保証はありません。 要救助者が亡くなった場合過失が問われる可能性があります。これについて補償はありません。 ただし本題の件については"不測の事態"が起きています。もしも要救助者が亡くなってしまったとしても、不測の事態なら過失はないと考えますので、民法第709条「不法行為」となり、何かしらの責任を問われることはありません。 *ちなみに、消防作業従事者や救急業務協力者は消防団とは違います。消防団は明確に地方公務員の地位があるので国家賠償法が適応されますが、消防作業従事者や救急業務協力者はあくまで一般の民間人なので適応されません。そもそも不測の事態であれば、賠償責任は問われません。 消防団として囲い込むのもひとつの手だとは思いますが、そこまでしなくても消防法上で消防作業従事者や救急業務従事者といった地位を付与することが可能です。これにより行った作業についてを正当化し、不測の事態が起きた場合は不法行為とすることが可能です。

  • ウチの自治体では、重機など消防が保有しない装備が救助などに必要になれば、協定を結んだ事業所に応援をお願いしています。 これらの事業所は「機能別消防団」という位置付けになるため、応援してくれる事業所が活動中に要救助者や第三者に損害を与えても、消防団として行った行為ですから、自治体が国家賠償法に基づいて補償することになります。 機能別消防団の制度を活用していない自治体についても、条例で補償について定めているでしょう。

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  • 業務上の災害なら通常の仕事だろうが、救助活動だろうが、労災保険の対象となります。

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