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児童発達支援・放課後等デイサービス、言語聴覚士の勤務日数の登録について おはようございます。 いつもお世話になっ…

児童発達支援・放課後等デイサービス、言語聴覚士の勤務日数の登録について おはようございます。 いつもお世話になっております。児童発達支援・放課後等デイサービスの多機能型事業所に、言語聴覚士として勤めています。 来期4月から、週4日勤務を希望しています。 理事長から、「欠勤して勤務は週4日でいいから、登録を週5日にしてくれないか」と提案されているのですが、 社会保険料や手取りに影響がないのか、心配しています。 登録というものがどのようなものなのか、いまいちきちんと分かっていません。 給料は欠勤すればもちろん、5分の4だそうです。 また、競合に当たらない業種で副業をしたいため週4日希望しているのですが、 欠勤した日に違う仕事をするのは、 就業規則を守ってやれば問題ないのでしょうか? 知識がなく恐縮なのですが、 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用主としては、あなたが常勤じゃないと専門的支援加算などの加算が取れなくなり、採算が合わなくなるんでしょうね。 給料面はもう雇用主との話し合いだと思いますので、ここでは解決しませんし、その会社の就業規則もここでは分からないのでアドバイスしにくいです。就業規則を調べてみて、とにかく副業ダメって言われたら罰則はあると思います。

    なるほど:1

  • 初めまして、言語聴覚士の資格をもっているんですね。 週4日しかダメならそれを伝えたほうがいいです。うちにも来て欲しいです。 言語聴覚士は取り合いのように思います。なかなか来てくれるのも持ってる方もいないので、そこの事業所はとてもラッキーです。でも減給になるのなら契約は増やさず他の事業所との契約もアリだと思います。 加算を取るために5日と言ってるのではないかな? 他の事業所さんも来て欲しいと思いますので考えて見てはいかがでしょうか。

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