看護記録→2年 カルテ(診療記録)→5年 助産録→5年 全部あってます。 ★医師カルテ5年 医師法24条 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。 ★看護記録2年 医療法施行規則 第二十条 第二十一条、第二十二条 診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする。 但し、帳簿類は3年 保険医療機関及び保険医療養担当規則 (帳簿等の保存) 第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する 帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年 間保存しなければならない。ただし、患者の診療録 にあつては、その完結の日から五年間とする。 ★助産師記録5年 保健師助産師看護師法 第四十二条 2 前項の助産録であつて病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、五年間これを保存しなければならない。 『看護記録に関する指針』(平成30年5月)29、30頁 https://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/guideline/nursing_record.pdf
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