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マンション管理委託更新を控えてます。 重要事項説明で管理員の勤務時間の1時間短縮は同条件と見て良いでしょうか 又は、総会に諮るべきでしょうか 適切な回答お待ちしてます。
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管理組合にとって有利となる軽微な変更は同条件とみなされます。 しかし、管理員の勤務時間短縮は、契約料が同じであれば、実質的には値上げになるので、むしろ管理組合にとっては不利となります。 もしそれで契約料が下がる場合でも、契約の中身が変更となるので、軽微な変更とは言えないと思います。 ただし、いずれにしても重要事項説明書の配付をして、総会での承認は取らなければなりません。同条件の更新で省略できるのは重要事項説明会の開催です。
「同条件」は業法上(適正化法)の問題であり、総会議案はそれに加えて区分所有法上(管理規約)の問題です。 変更は軽微であり、管理組合への負担が増えるものではありませんから「同一」と見なしても良さそうに思えます(私見)が、管理会社としての見解を確かめて下さい。 実質的には同一条件の更新でも業法で自動更新は認められませんから、毎年総会には議案上程しなければなりません。
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