解決済み
職業訓練給付金の特例措置について 現在コロナなどによる影響で職業訓練給付金に2023年3月31日まで 特例措置が出されており、給付の条件が緩和されていますがその期限について質問です。2023年3月頭開始、2023年5月末終了の職業訓練を受ける場合に 給付条件は5月末まで特例措置に該当するのでしょうか それとも3月分だけが特例措置、4月、5月分は通常の条件に該当するのでしょうか。 ご存じの方がいれば回答のほどよろしくお願い致します。
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ハロワで貰われる関連リーフレットに記載されていますよ。 現時点での情報では、 令和5年3月末までに訓練が開始された職業訓練受講が対象。 となっています。 ですので、制度上5月末まで特例措置に該当します。 ハロワでご確認をお勧めします。
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