消防法における危険物倉庫の標識についての質問です。指定数量100倍を超える屋内貯蔵所(危険物倉庫)にて、使用者が貯蔵状況(在庫等)が把握できるよう倉庫内の壁にボードなどを設置することは可能なのでしょうか。
以下に該当してしまうのでしょうか。
(貯蔵の基準)
第二十六条 法第十条第三項の危険物の貯蔵の技術上の基準は、前二条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
有識者でご理解のある方、お知恵をいただければと思います。