教えて!しごとの先生
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消防法における危険物倉庫の標識についての質問です。

消防法における危険物倉庫の標識についての質問です。指定数量100倍を超える屋内貯蔵所(危険物倉庫)にて、使用者が貯蔵状況(在庫等)が把握できるよう倉庫内の壁にボードなどを設置することは可能なのでしょうか。 以下に該当してしまうのでしょうか。 (貯蔵の基準) 第二十六条 法第十条第三項の危険物の貯蔵の技術上の基準は、前二条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 有識者でご理解のある方、お知恵をいただければと思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 消防法によると、危険物倉庫の技術上の基準に関しては、危険物以外の物品を貯蔵しないことが一般的な要件となっています。また、総務省令で定められた場合に限り、この限りではないとされています。 この要件から、倉庫内にボードなどを設置して貯蔵状況を把握できるようにすることは、消防法に抵触する可能性があります。法令に従い適切な措置をとることが大切です。

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