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介護保険に関する医療秘書資格の問題で、わからないところがあります。 ⚪︎×問題

介護保険に関する医療秘書資格の問題で、わからないところがあります。 ⚪︎×問題被保険者が介護保険の給付を受けるためには、介護認定審査会によって要介護または要支援の認定を受けなければならない。 答え × どこが間違っているのかわかりません。 要介護なら介護給付、要支援なら予防給付を受けられるのではないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    重箱のスミをつつく問題ですかね。 パズルの間違い探しみたいになっていますが、私は要介護認定の実施主体は保険者なので認定審査会というのがひっかけだと思います。

  • 総合事業ってのがありまして、従来は「介護予防(要支援の方が受けるサービス)」として実施されていたサービスが「総合事業」っていう制度に移行されました。この総合事業の中には要支援の認定は受けるまでではなくても、その予備軍になるであろう方々を認定のような面倒な制度じゃなくてチェックリストにてピックアップするというシステムがあり、このチェックリストで該当となった方も総合事業の一部サービスを受けることができます。 そのサービスの費用は介護保険からの給付でも賄われていますので、認定を受けていなくても給付を受けることが出来る人もいるということになります。

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  • 余り自信は無いのですが、 介護認定審査会で要介護もしくは要支援の認定を受けたからと言って、「それだけでは介護保険の給付を受けることが出来ない」からじゃないかと思います。 実際に給付を受けるには、なんらかの介護サービスを受ける必要があり、また被保険者自体にお金が給付されるわけでもないから。 ・・ひっかけ問題ですかね。

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