教えて!しごとの先生
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現在派遣会社の育休中です。 副業で、働き損なく稼げる金額ついて教えて頂けないでしょうか。 育休中にバイトをするなら、手…

現在派遣会社の育休中です。 副業で、働き損なく稼げる金額ついて教えて頂けないでしょうか。 育休中にバイトをするなら、手当+額面金額の80%までということは分かりました。調べていく中でクラウドソーシングは80%ルールには適用されずにできるというのを見かけ、今やりたい仕事もクラウドワークスで何個か見つけており応募検討しているところです。 そこで、いくらまで稼いで良いのか?を知りたいです。 自分がどこまでできるかも分かりませんが、夫が転勤族ということもあり、できればそこからフリーランスか、フルリモート勤務できる会社に勤められればと思っており経験実績として本気でやりたいです。 育休中ですが、本業としてなら48万/年、副業としてなら20万/年以下であれば確定申告は不要、もし超えた場合には確定申告しますよね?? その金額に80%ルールが適用にならないのであれば制限なく稼いで良い…ということですか? 確定申告すると会社にも収入がわかりますよね…?そうすると育休手当は出なくなり、会社からも退職という風になってしまいますか? 働き損にならない限度額を知りたいです。 このあたりの知識が全くなく、もしかすると変なことを言ってしまっているかもしれません… 自分で検索してもなかなかうまく見つけられず、教えていただきたいです。よろしくお願いします。 また今後こういう質問は、どこにしたら良いのでしょうか?市役所の税務課あたりで良いのでしょうか…? よろしくお願いします。 ※こちらは一番うまく行ったベースの話でどこまで稼いで良いのか?をお聞きしたい質問なので、厳しい世界だからそこまでできるわけ、とか稼いでから考えれば、などの回答を求めておりません… ただの主婦が家計と子供との時間確保のために頑張ってるだけですのでお手柔らかにお願いします。

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回答(1件)

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    基本的な間違いがありますが クラウドソーシングでも80%ルールは適用されますよ? 「クラウドソーシング」「クラウドワークス」と名を変えても 実態は「フリーランスの個人事業主」ですから 週20時間(月80時間)継続31日間で再就職同様に起業した事になります 起業した場合、労働者ではなくなるので育休手当も終了します あとの間違いは、 80%ルールが適用されると超えた分の基本手当が減額になりますが 減額になった額が消えるわけでは無く給付期間の終了時に還付されます 働いた日に手に出来る額が、前職の平均賃金日額の80%までと言う事で 働いたら基本手当が損になるわけではないですよ また、継続して31日間以上を満たさない限り 基本手当の受給ができますが これにもルールがあり、 前職の平均賃金日額の80%を超えた額が 基本手当の額を超えた場合、 その日の基本手当が支給停止になりますが 支給されなかった給付日数は残り先延ばしされるだけです 再就職した際に、給付日数が三分の一以上残っていていれば 再就職手当や就業促進定着手当の対象になるので 場合によっては、給付日数の残日数×基本手当の額の全部が支給されます ですから、起業したとみなされない限りは ガッツリ働いて、基本手当を受け取らず 給付日数を残した方が得になりますよ 一番損になるのは、減額された基本手当を受けながら 残日数三分の一未満になって再就職する事です 減額された分しか戻ってきません クラウドソーシングで適用されない話はなく 確定申告の必要な額未満だと収入が捕捉されない場合が多いので 働いても発覚しない可能性が高いだけですよ 発覚した場合は、不正受給で3倍返しとなるので 働いたから損になるわけではないので収入を得た申告をした方が無難です 特にクラウドソーシングは一つの事業に固定されるわけでは無いので ハロワの判断ですが、起業とは扱われないと思います それであれば、メリハリをつけて働くときはガッツリと働いた方が 今後の事も、手当についても得となりますね メリハリ付けて思う存分働いてください ただし、基本手当は給付日数が残っていても 離職から1年で打ち切りになりますから 残日数と給付期間の計算は怠りなく

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