教えて!しごとの先生
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時短勤務で持ち帰り残業で朝4時起き。育児時短勤務制度を利用し、9時~16時までの勤務時間を会社と契約しています。

時短勤務で持ち帰り残業で朝4時起き。育児時短勤務制度を利用し、9時~16時までの勤務時間を会社と契約しています。はじめは契約時間内に終わる業務量だったのですが部内の人事異動に伴い担当を増やされ続けました。 今は16時で帰れることは月に1,2日です。多少の時間オーバーは致し方ないと思っていますが、先日の部内の人事異動業務を増やされ、通常勤務者が定時で終えることができない業務量になり9時~19時の業務量になりました。保育園の迎えがあり17時までは会社にいられるので17時まで会社にいることはできるのですが、それでも終わらない場合は持ち帰り翌朝4時に起きて片付かなかった仕事をして会社に来ています。 上司に「会社と9時から16時までの勤務時間契約をしている。多少オーバーは仕方ないが、17時を過ぎて片付かなかった日は持ち帰る翌朝4時に起きてサービス残業をして会社に来ている。減らしてもらえないか?」と言いましたが「他の人は残業が月40時間超えていて他の人に振ることはできない。あなたは月40時間を超えていないから減らせない」と言われました。 会社との契約書には「契約時間を超えて時間外勤務をさせることはない」と書いてあります。ですから残業が月40時間を超えていないって当たり前です。上司は持ち帰って朝4時から仕事をしていることを知っています。減らしてもらえないのであれば泣き寝入りするしかないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    成果給の形を取り入れるなら フルタイムと同じ成果ならフルタイムと同様の賃金にすべき話で 時短でフルタイムと同じ労働量を割り与えられるのであれば 同一労働同一賃金になりません フルタイムよりも高い時給計算にする必要が有り フルタイムと同程度の賃金にする必要がありますね 明らかに育児時短勤務制度の趣旨に反していますし 勤務時間以降は自由が保証されていますから 少なくても、持ち帰った仕事は、みなしの労働時間とすべき物で (営業の直帰と同じ様な形ですね) 持ち帰りの指示を出す事は、 自由を制限し業務を行なわせる事になりますから 明らかに労働時間として評価されるべきものです 持ち帰り分の仕事に賃金が発生していないのであれば違法ですから 労働基準監督署か労働局で相談してください 違法として労基署扱いになるのか 労使間の紛争として労働局扱いになるかは 役所の判断なのでわかりませんが 違法状態なのは確かです

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