解決済み
育休手当について質問です。友人が妊娠中で昨年の5月1日に入社し予定日が今年の5月末でギリギリ在籍1年になりそうなので産休、育休を取得できると思っていたのですが妊娠初期に悪阻が酷く長期間入院していたため欠勤が続きました。その間も在籍はしていますが産休、育休を貰うのに1年未満という計算となってしまうのかわからず不安と話していました。 この場合在籍期間は1年を超えるので育休、産休は取得できるのでしょうか? 質問を読んで不快に思われる方がいらっしゃったら申し訳ありません。
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在籍している限り、 「産前産後休暇」は取得可能です。 「無期雇用契約」の場合、 「育児休業」は取得可能です。 「有期雇用契約」の場合、 子供が「1歳6か月に達する日」まで、 雇用契約が満了しないということが確定していなければ、 「育児休業」は取得可能です。 ①「出産手当金」 「健康保険の被保険者」であれば、 受給可能です。 ②「育児休業給付金」 現職の「雇用保険加入実績」だけでは、 「被保険者期間:12.0か月以上」を満たせないようですので、 前職以前の「雇用保険加入実績」により、 受給要件を満たせる可能性があります。
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