残念ながら、仰る通りにはなりません。 貴方の収入が増え、公租公課の負担が増える事と旦那さんの収入とは何の関連もないからです。その辺りは、ご夫婦で有っても他人扱いなんですよ。 先ず、ざっくりですが貴方の月収が88,000円を超え、且つ勤務時間が週20時間を超えると、貴方は社会保険上の被扶養者資格を喪失し、ご自分で加入しなきゃならなくなります。この場合、つまり88,000円/月の場合、社保料(健保+厚生年金)として約12,300円/月(※)のご負担が貴方に生じますが、旦那さんの方の社保料に特に変化は有りません。 (※)貴方を40~65歳では無い、つまり介護保険の対象外と仮定しての金額です。 更に所得税。貴方の年収が150万円を超えると、貴方は今度は所得税上の被扶養者資格を喪失します。つまり、旦那さんの所得税上の扶養家族が1人減る事になります。この事に寄っては旦那さんの所得税は寧ろ増額されます。 900万円との事、仮にそのうち300万円が賞与で、且つ扶養家族が変更前3人が2人に減ると仮定すると、3,220円/月の増額となります。 そして仮に賞与なし、全額が給与或いは役員報酬と仮定すると6.470円/月の増額となります。 そして住民税については、旦那さんの今のご負担分の内、いわゆる家族割分が減額される可能性は有りますが、貴方のご負担増分よりは少ないと思われます。 要は、1つの家庭全体で低収入なら色々な優遇策が有りますが、貴方が高収入となればその特権枠から外れちゃうんですよね。 そして、旦那さんの会社の家族手当の支給要件は法律では無く就業規則で決まってるものですからそちらをご参照頂く必要が有りますが、多いのは103万円以内とかの収入要件の制約が有りますよ。 その辺り、貴方の収入をいくら以上にしなければ却って家計全体での減収になる、と言う「損益分岐点」が有りそうですね。
逆です。 旦那さんの税金が増えますから、旦那さんの手取りは減ります。 旦那さんの社会保険の保険料は、被扶養者が何人いても変わりません。 税金は、配偶者(特別)控除がなくなると上がります。 奥さまが社保のあるパート先で仕事をしているのなら、年収が125万円くらいから、ご夫婦の合計手取りは増えていくのではないでしょうか。 ただ、奥さまの年収が150万円を超えたところで、旦那さんの税金が上がり始めますから、手取りの増え方は少なくなり、奥さまの年収が201.6万円になったところで、旦那さんの税金はそれ以上は上がりません。 家族手当は、旦那さんの会社のルールですから、旦那さんの会社で聞くしかないと思います。 奥さまの年収103万円で外れるような場合は、それを超えた途端に、ご夫婦の合計手取りはマイナスになりますから、さらにその金額を上回るまで、奥さまが働かないと、ご夫婦の合計手取りは減ったままです。
なるほど:1
住民税、所得税、社会保険料はあなた自身にかかるもので旦那が払ってるわけじゃありません。だから扶養から外れても旦那の手取りが変わるわけじゃありません。むしろ配偶者控除がなくなるのでその分の税金が増えて手取りは減ります。 とはいえ、あなたが月88000以内なら扶養から外れないので旦那の負担も増えません。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る