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地方上級の心理職の採用試験を受験予定なのですが、その職務内容として、児童心理士、心理判定員等として働くとありました。

地方上級の心理職の採用試験を受験予定なのですが、その職務内容として、児童心理士、心理判定員等として働くとありました。そしてその児童心理士、心理判定員になるためには、‘大学や大学院で心理学専攻またはこれに相当する課程を修めて卒業した者またはこれに準ずる資格を有する者‘という要件に該当する必要があることを知りました。 しかし、私は法学部出身なのでこの要件に該当しないように思われます。 採用試験の要件としては心理学部出身というものはなかったのですが、これは当然の前提なので、心理学部以外の者が採用されることはないのでしょうか? また、上記した児童心理士になる要件である、‘これに準ずる資格を有する者‘とは具体的にどのような資格なのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、採用する自治体が、受験資格を制限していないことから、採用を心理学専攻に限定していないと思います。 他学部出身の採用というのは、理学部数学科ー経済職、工学部ー法律職などが国家公務員ではありました。 むしろ心理学を専攻しているひとよりも上位で心理職に合格すれば印象は良いと思います。 また、職務内容が限定されていないので、児童心理士、心理判定員以外の働き方もあると思います。 もっとも法学部出身者が心理職で受験することについて面接でかなりきかれるとおもいますので、心理職でのやり がいなどをまとめておくとよいと思います。

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