教えて!しごとの先生
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現在産休中で2月初旬出産予定です。 会社で初めて産休育休取得+ 産休育休担当者が去年新卒で入った人で、 信用できないし、…

現在産休中で2月初旬出産予定です。 会社で初めて産休育休取得+ 産休育休担当者が去年新卒で入った人で、 信用できないし、しっかりと説明を してくれず、不安があります。調べたところ、育児休業の申請をしたら 育児休業取扱通知書 が会社から通知されると 書いてたのですが、貰っていません。 これは、なくても大丈夫なものですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 育児介護休業法施行規則7条4項にあるように、労働者から休業申出受けたら「すみやかに」通知せねばなりません。 ・申出を受けたこと ・開始および終了予定日 そもそも妊娠等申しであった時点で、産休の制度説明や意向確認をせねばなりません。 体制整備が法改正(去年の4月)に追いついていないということでしょう。

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