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薬局でバイトをしているのですが、濫用のおそれのある医薬品を2箱など複数購入しようとする方に何と言えば納得してもらえるのでしょうか?「お一人様一箱までと決まってまして」と言っても納得してくださらない方がいます。
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医薬品医療機器等法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品ですので販売できない。 と言うしかないと思います。 納得するもしないも販売できない物なので、 売れない物は売れない。ですよね。 そういう人って困りますよね。
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