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簿記2級についての質問です。 この問の答えは「(100万+120万)かける0.02+(120万÷2)-25000」で61…

簿記2級についての質問です。 この問の答えは「(100万+120万)かける0.02+(120万÷2)-25000」で619000円でした。しかし私は、「貸付金の回収額を50%と見積って貸倒引当金を設定する。」という問題文から、「100万+120万+(120万÷2)×0.02-25000」と計算しました。 これは私の解釈違いか、回答集の方が不正解なのか教えてください。 ※ この問題集は校閲ミスが結構あるので、疑心暗鬼で質問した次第です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    売掛金と電子記録債権の貸倒引当金は残高の2%なので (1,000,000+1,200,000)×2%=44,000 貸付金は1,200,000の50%の価値しかないから貸付金の貸倒引当金は1,200,000×50%=600,000 貸倒引当金繰入額は、これらから決算整理前残高試算表の25,000を控除した額 なので、この問いが、貸倒引当金繰入額の合計を求めよというものなら、答えが正しいです。

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  • 経理プラスから https://keiriplus.jp/tips/kashidaore_keisan/ 抜粋 普通ではない債権を個別評価金銭債権と呼び以下のような基準により貸倒引当金の計上が認められています。 ①債務者について生じた更生計画認可の決定等の事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合。 その事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までに弁済されることとなっている金額以外の金額(取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く)。 ②債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと等の事由が生じていることにより、その個別評価金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められる場合(①の場合を除く)。 その一部の金額に相当する金額。 ③債務者につき更生手続開始等の申立て等の事由が生じている場合(①の場合及び②による貸倒引当金の繰入れを行った場合を除く)。 その個別評価金銭債権の額(実質的に債権と見られない部分の金額及び取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く)の50%相当額。←*

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