教えて!しごとの先生
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2022年10月に中途採用で入社した会社で働いています。半年間の試用期間があるため、今はまだ試用期間中です。

2022年10月に中途採用で入社した会社で働いています。半年間の試用期間があるため、今はまだ試用期間中です。人間関係などが合わず、仕事に行こうとすると涙が止まらなくなり精神科を受診したところ適応障害で休職1ヶ月の診断書が出ました。 貯蓄もほとんどなく、親や親戚にもお金の面では頼ることができないので私としては休職して傷病手当をもらいたいのですが、クビ宣告をされたりする可能性はあるのでしょうか。 どなたか詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    今、健康保険に入っているなら傷病手当金は受給できます。クビになるかどうかはこれだけでは判りません。普通どの会社の就業規則にも「休職○ヵ月を経過しても復職出来ない場合は解雇」という記載があり、それに従って処遇されることになります。可能であれば就業規則をご確認ください。 ただ、ワンマン経営の小さな会社であれば、そんなの関係なく社長の一声でクビになるかもしれません。それは法的には無効ですが、人間関係が合わず、そんなワンマン社長の会社に、労基署や裁判所に訴えてまで残りたいか、という話しになります。お大事になさってください。

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