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夫の転勤に伴い、マレーシアへ帯同予定です。 私自身、日本でパート勤務で在宅ワークをしており、パソコン一台あればできる業務なのでそのままマレーシアでも同じ業務をしたいと考えております。VISAはDependent Passなので駐在員の配偶者としてのVISAです。 収入は日本では扶養の範囲内でしたので、マレーシアに行っても扶養範囲内を希望しております。むしろ、日本にいる時よりかは仕事量は少なくするつもりです。 この就労は法律的に可能でしょうか? 私の方の会社は勤務地が変わっただけという感覚で、給与もこれまで通り日本の口座に振り込むと言ってきています。 色々調べていたら、ダメなのかな?と思い始めてきたのでこちらに相談した次第です。
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要らぬ口出しをしますが・・・・・。 ① 最も簡単な疑問ですが、夫が赴任する時点で住民票は海外転出としませんか? であるとすれば、日本の税法上の「扶養の範囲内の収入」は、マレーシアでは適応されませんよね? 海外では日本の法律は適応されません。 一方で、ご質問者さんは住民票を日本に残していくのですか? 現在の仕事先のお会社は、住民票がない方の給与をどうやって支払うのでしょうか? 年度が変われば、扶養届出がなくなります。 ということは、マイナンバーがない独立の個人への支払いとなります。 所得税課税対象額そのばいいを超えたら、個人で確定申告することになりませんか? ② また、そのお仕事は日本国源泉の所得に該当しませんか? その場合には、お会社は日本国非居住者に対する支払い調書を、年度毎に税務署に提出することになりますが・・・。 国税庁のサイトです; https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100049.htm 国税庁サイト(国内源泉所得); https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm なお、マレーシアの所得税は属地主義を取っており、海外源泉の所得は課税対象外となる珍しい国です。 ③ P/E(恒久施設) そのお仕事は、日本にある会社のサーバー、もしくは、日本国内所在のクラウド・サーバーを使用しませんか? 例えば、仕事上の業務的な蟹用を、その会社のメールサーバー(日本国内所在)を使用しませんか? ネットを使用したリモートワークが世界的に普及した事があり、各国でそのような所在地にあるサーバーを使用する仕事は、その国の所得に属するとして税収をあげる方向にありました。 平成29年に法律が変更になり、日本国内所在のサーバーを使用する場合には、そのサーバーがP/E(Permanent Establishment)とみなされるyほうになりました。 要は、海外からの仕事でも、日本国内で仕事が行われている事とみなされ、日本国内での会社の運営と同じ税務的な取り扱いとなります。 事業登録をして、毎年の財務諸表を作成して、税務署に届け出る必要があります。 要は個人事業主(会社組織にしなければ)としての取り扱いと同じになります。 国税庁のサイト; https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/22/01.htm 海外からのリモートワークって、何かと法律に関わることが多いのですが、それらは考慮ずみでしょうか? ④ マレーシアビザ マレーシア当局に判らなければ(ばれなければ)良いと言うのでした、問題はありませが。 Dependent Passでの就業は、マレーシア国内はもちろん、海外からのリモートワークも資格外滞在にあたります。 違法ということです。 そこで、マレーシア政府はDigital Nomad Passと言う新たなカテゴリーのビザを作り、マレーシア国内でリモートで働く事ができるようになりました。 https://citizenremote.com/visas/malaysia/ 御免なさい、言いにくいことですが、お会社は海外でのリモートワークに対する正しい認識がおありでしょうか? また、ご質問者さんご自身も上記の他にもいろいろ税制上、出入国管理法上の事柄がありますが、正確に認識されておりますでしょうか?
2人が参考になると回答しました
就労についてはその国で収入を得ることがNGなので日本企業の仕事を引き続きすることはビザには問題ありませんが現地の口座で給与を受けることは出来ません。 あくまで日本国内での税法に照らし合わせられるので収入は日本国内で受けないといけません。自分で口座振替する以外はありません。
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