検定試験上は三分法、売上原価対立法に出題が統一されていますし、仕訳に使用する勘定科目も指示がない限りは三分法の場合は繰越商品、売上、仕入で、売上原価対立法の場合は、商品、売上、売上原価でほぼ決まっているのでその仕訳はないと思いますが、その点を考慮に入れなければその仕訳も考えられるでしょう。 なお 商品 xxx / 期末商品棚卸高 xxx は三分法の売上原価算定のための決算仕訳の期末商品に関する部分 繰越商品 xxx / 仕入 xxx にあてはめて考えるとわかりやすいかもしれません。 貸借対照表や損益計算書の表示科目(内訳科目含む。)を使っているという点はわかると思いますがしようとしていることは同じです。
その仕訳は見たことはないですね
いいえ。
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