>今年の経験者採用試験の受験資格を見てみると、民間企業で働いてる人しか受験できないように考えたのですが、わたしの勘違いですか? 制限はあなたが特別区職員である場合だけです。どこか別の自治体の職員であれば経験者採用の受験資格があります。正確には問い合わせてください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji/jinjiiinkaitop/saiyoshiken/annai/documents/02-r4keikenshashikensenkoannai.pdf 抜粋 (4) 現に特別区等の職員でない人 ただし、現に特別区等の職員で、教育公務員、特別職非常勤職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員又は「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」若しくは「地方公務員の育児休業等に関する法律」の規定に基づき採用されている任期付職員は受験できます。 (5) 民間企業等における業務従事歴が下記の年数以上(令和 5 年 3 月 31 日現在)ある人 ★(5)は民間企業等、となっていますから自治体の公務員でもOKと解釈できます
>今年の経験者採用試験の受験資格を見てみると、民間企業で働いてる人しか受験できないように考えたのですが、わたしの勘違いですか? ですが、 挙げられている受験案内の10ページのQ&Aのところには 「その他のQ&Aについては、ホームページに掲載しています。」 とあり、そのホームページとはどこかというと、 https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji/jinjiiinkaitop/saiyoshiken/23ku.html#a11 のページの11からリンクしているQ&Aに Q 国家公務員や特別区以外の地方公共団体における在籍期間は業務従事歴に該当しますか。 A 該当します。 と言う問答があります。 公務員というのはこのような文書を読むのみならず、書く方に回る仕事ですから、これが見つけられないようでは、勘違いではなく力不足です。
なるほど:1
特別区職員も地方公務員ですよ。 受験する特別区が経験者採用をしていて 受験要件を満たせば受験できますが 経験者採用をしていない場合もあります。
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