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退職所得の源泉徴収票の税務署への提出範囲ですが、兼務役員(使用人役員)も提出範囲に含まれるのでしょうか?

退職所得の源泉徴収票の税務署への提出範囲ですが、兼務役員(使用人役員)も提出範囲に含まれるのでしょうか?

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    普通、役員退任に伴い支払う慰労金(退職所得となるもの)の類は、会社の取締役会などで金額が決議されていませんか? その金額は、役員としての退職所得ですから、税務署への提出が必要と思います。 では、「いや、金額はお手盛りなんだ。全部、従業員退職金にしておけばいいんじゃないか?」というと、そうとも言えません。 兼務役員で、賞与や退職金の支払いが明確に役員分と従業員分に区分されていない場合は、従業員の中で最も条件的に近いものを比較対象として、「従業員として、職能・年齢から直近の従業員の金額を勘案して、○○円程度までは従業員分として認められる」という扱いを、税務署は行ないます。 ですから、兼務で一括して退職金を支払っているならば、その人が、仮に役員にならなかったものとして、従業員として昇給して退職した場合の退職金を試算して、差額が役員分の退職所得だとしておけば正しい処置になると思います。 mistuko2009さん 、質問を読んでいないのか、質問の意味が理解できないのですか? 何を答えているか、理解できないですよ。ピント外れです

    ID非表示さん

  • 1年間の収入を 確定申告で申告します! これはどんな方でもしますよ!

    ID非表示さん

  • ”兼務役員(使用人役員)も”とありますが、それは役員就任に伴い支給した退職金なのか、 それとも役員退任に伴う退職慰労金の、どちらなのでしょうか? 退職所得の源泉徴収票を税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、 受給者が法人の役員であるものだけです。 よって、前者なら提出の必要なし、後者なら提出の必要あり、となります。 <「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数> http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7421.htm

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