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不動産登記法で解らないことがあったので、お教えいただけないでしょうか? 抹消について理解出来ていません。 勉強不足で…

不動産登記法で解らないことがあったので、お教えいただけないでしょうか? 抹消について理解出来ていません。 勉強不足で申し訳ございません。 買い戻し特約の抹消についてです。錯誤を原因とする所有権移転登記を抹消する場合、買戻権の抹消は当事者による申請と理解しています。 しかし、根抵当権の付記登記の抹消の場合は異なっています。 1番抵当権から2番抵当権への順位譲渡の登記がされている場合に、2番抵当権の設定の登記が抹消された時は、当該順位の譲渡の登記は登記官の職権により抹消される となっており、抵当権の付記登記の職権抹消と同様に買い戻し特約についても職権で抹消されない理由が理解できません。 錯誤を原因とする所有権移転登記を抹消する場合、買い戻し特約の抹消については所有権の抹消に先立って又は同時にする必要があるということも理解しています。そうするのであれば、抵当権の付記登記の抹消についても抵当権の抹消に先立って又は同時に申請するべきと思うのですが、何故この様な違いが生じるのでしょうか? ご教授頂ければ非常に助かります。 申し訳ないのですが、ご回答の程宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    買戻特約は従来所有権の消滅の定めの一種だった(所有権移転の登記事項に記載していた)のですが、昭和35年ころの不動産登記法改正で付記登記に昇格したという経緯があります。「買戻権者」という名義人も付され、付記登記でありながら別個独立して移転登記等の対象になります。 これらの経緯を考えれば、買戻特約を他の付記登記と一緒の取扱いをすることは適切ではないシーンがあると言うことです。 私個人的には、所有権抹消の前提として買戻特約の抹消を強制させるのは、少々先例がやりすぎている(買戻権者の同意を得る程度で良いのではないか。)と思いますが、付記登記だからといって主登記の処分に従うとして、所有権抹消されれば買戻特約も職権で抹消するという取扱いにはなりえないように思います。 ご指摘に関してですが、順位譲渡の付記登記は譲渡された担保権が抹消されることによって当然に無意味になりますから、見栄えの問題として、登記官が職権抹消してしまって差し支えないものと考えますし、これを申請人に義務として課すのは(買戻特約の抹消とは違う次元で)やりすぎだと思います。

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