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失業保険 先送りした場合の扶養加入について 失業保険 先送りした場合の扶養加入について質問です。 ■1/1~…

失業保険 先送りした場合の扶養加入について 失業保険 先送りした場合の扶養加入について質問です。 ■1/1~4/1までが失業保険の受給日(計90日間) ■1日につき5000円の給付■その間、週3日×6時間(計36日間)、時給1000円でアルバイト (日付や金額は例としてあげています) 上記の場合、4/2~5/7までの36日間は1日に5000円給付されるということで間違いないでしょうか? また、4/2~5/7までの間は、扶養に入ったり、アルバイトをしたりできますか? 教えてくださると助かります。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >4/2~5/7までの36日間は1日に5000円給付される >ということで間違いないでしょうか? 働かないのなら、受給日になるだけです。 働けば、更に塾夕刊量が先延ばしになるだけです。 90日間のカウントダウンが終わるまで給付は続きます。 >4/2~5/7までの間は、扶養に入ったり、 無理です。5000円が給付されていますから。 >アルバイトをしたりできますか? 可能です。 雇用保険の給付制限があるので、 5週間x週3日(計15日間)カウントダウン完了が 先延ばしになります。 結局週3バイトだと、週4日しかカウントダウンが進まないので、 90日÷4=22.5週間必要。 1/1から数えれば、カウントダウンの完了日は6月の中頃に なるでしょうね。

    知恵袋ユーザーさん

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