教えて!しごとの先生
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上場企業に勤めてます。 本日、職場で仕事が早く終わったため 上司から有給休暇から1時間、時間休として 使い定時…

上場企業に勤めてます。 本日、職場で仕事が早く終わったため 上司から有給休暇から1時間、時間休として 使い定時より1時間早く帰るよう社員全員に指示がありました。なので強制的に全員帰りました。 厚生労働省のホームページ記載の通り 年次有給休暇は、日単位で1日まるまる休むというのが原則で、時間単位や半日単位でとらせることが認められるのは、数時間、あるいは半日程度の用事を済ませるためなど、労働者が有効に休暇を活用できるように。 時間単位は労働者が希望する時のみとゆう認識でおりました。 今回のように上司が1時間早く帰らせることは法律上可能なのでしょうか? 残りの7時間など取れる状況ではないため 消えていきます。

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