児童福祉法の第十八条の五 における保育士となることができない欠格事由が記載されています。 その中で成年被後見人又は被保佐人に当たる人は欠格事由になってしまい保育士になる事は出来ません。 本来は精神的な困難を持つ人がすべて成年被後見人や被保佐人になるわけではありません。 後見人制度は本人の判断能力が低いと診断された者に対して家裁にて申請などを行ってされるものですが、医療保護入院や措置入院などをした場合には、本人の意思に関係なく行われる事になりますので、4週間以内に誰が保護者や成年被後見人になるか裁判所にて裁定される事になります。 つまり、自分の意思と関係なく入院を行った時点で欠格条項に引っかかるということです。
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