回答終了
【副業しつつ扶養内で働きたい】 主婦です。 現在、パートで扶養内で働いています。 副業としてのハンドメイドが軌道にのってきており 来年度は開業届と青色確定申告をしようと考えています。希望としては ・パートは減らすとしても辞めずに続けたい ・ハンドメイドも続けたい ・年金や国保は払わずに扶養内でいたい 仮にハンドメイドで所得が毎月5万だったとして 5万円 × 12ヶ月=60万 -55万(青色確定申告の控除) =5万円 パート給与が月6万円×12ヶ月=72万 -55万(給与所得控除) =17万円 5万 + 17万 =22万 ということで、所得が38万以下となり 扶養内でいられる。 という認識で合っているでしょうか?
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青色申告=個人事業主 つまり事業年収は300万円以上が条件です。 給与所得者が副業で青色申告をする場合、副業収入が給与収入を 上回り事業的規模(店舗を賃貸している・設備投資が多い)などは 国税が事業規模と認定してもらえる可能性があります。 給与所得があり副業でハンドメイド年間、60万円程度の収入は、 事業規模とは言えないです。 確定申告は給与と雑所得で申告します。 被扶養者は所得税法改正により青色申告は否認されます。 そもそも扶養内収入は60万収入にかかった実費のみしか、 経費として認められません。
なるほど:1
給与所得のみの社会保険の扶養の範囲は総支給額が130万以下 控除などを引く前の金額ですから、社会保険の扶養に入るには パート収入と副業の収入それぞれ経費や控除を引く前の金額では? その合計金額が130万を超えると自分で健康保険料と年金を納めなければならないと思います。
えっと…私も知識だけでの回答なので多分で悪いのですが、先の方が言っている通りやと思います。 あなたが受けられる青色申告の控除が55万円なら、残った雑所得5万円には所得税が掛かるので、雑所得に関してはその分の税金を払う事になるんじゃないかな。 あと、控除額って収入額を減らせるものじゃないから認識が間違っているかも。 ハンドメイドの雑所得の控除額って「この金額までは税金を払わなくて良いですよ」のラインなんであって、青色申告の控除はそのラインを引き上げてくれるものなんですよね。 だから、経費を抜いた雑所得が60万ならあなたの雑所得は60万。 減りはしないし、所得から引くものでもないです。 そのラインを超えた5万は課税対象です。 あと、基礎控除と給料控除はすでに引かれた上で扶養の上限が103万円なんやと思うよ。 だから改めて給料から引くものじゃ無い。 二重に引くことになっちゃう。 これは給料所得+雑所得になるので 60万+72万=132マンだから103万どころか130万超えてることになりますね。 この状態で確定申告をして雑所得を所得として国に認められたら扶養はなくなるし、住民税払う93万も超えてるからそれの支払いもしなきゃです。
なるほど:1
社会保険上の扶養は、基本的に収入130万以下とされていますので、所得38万以下という認識とは関係ありません。 給与収入72万、事業所得60万の合計132万で130万を超えますので、社会保険上の扶養外です。 したがって、ご質問者様の認識は誤りと言えます。
なるほど:1
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