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仕事で、病気内の補助というのがあって、内容が「検査の付き添い•医療器具の洗浄•カルテの整理•シーツ交換•掃除•車椅子の誘…

仕事で、病気内の補助というのがあって、内容が「検査の付き添い•医療器具の洗浄•カルテの整理•シーツ交換•掃除•車椅子の誘導•食事介助」というのがありました。資格がいらないので医療行為はありません。こういう仕事をしたことがある方、詳しく教えていただきたいです!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    それは看護助手の仕事です。資格は不要です。 下の世話がないのなら精神的に楽かもですね。 しかし、けっこう重大な仕事です。 でも、病院の仕事ができることに魅力を感じることもあると思います。 僕自身もそうです。 それで、僕も無資格で大学病院での補助の仕事をやっていますが、器械関連と手術室の掃除や備品管理はやりますが、それ以外はやりません。患者と接することを禁止されています。せいぜい「こんにちは」の挨拶くらいです。患者ののったベッドは触らない。何が起きるかわからないからです。 その分、つまらないとは言えます。それでも、病院の内情を知るにつけ、これで充分と思えることが多くなりました。 器械洗浄とカルテ整理とシーツ交換、食事介助を同じ人間がやるってなんだよって感じですね。つまり、そこはけっこう適当になんでもやる小さな職場です。だからこそ、おもしろさがあるとは言える。 その病院にコロナ患者はいるだろうか。しかし、梅毒、B型肝炎、C型肝炎、MRSA他各種感染症はいくらでもいます。それらへの対応がきちんと管理されているだろうか。僕の働く病院ではそんな患者さんは日常的なことです。連絡がなければ絶対にわかりません。たいていは他の病気で入院しているのですから。怖いですよ。同僚でも、たまに針刺し事故(針そのものでなくても、鉗子の先で切るとか)があります。そう簡単に感染はしないけど、診察したり予防薬飲んだり、1年間継続して血液検査するとか、あとが大変なの。 特に「食事介助」は別の意味で危険です。誤嚥事故は死亡事件に発展します。なんで最後までよく見ていなかったの? ということです。他の人の介助で忙しかったからって、そんないい訳で遺族が納得すると思いますか? 刺されますよ。 介護事故裁判例:誤嚥(ごえん) https://kajilaw-p.com/goen.html これらはたぶん病院側のみを訴えている。 「病院や自治体に守られている」と思っている医療従事者がいるが、それは、幻想です。違う事情で訴えられていないだけです。個人を訴えて勝訴しても払ってもらえない可能性があるので、患者側弁護士が嫌がるのです。 しかし、担当した職員個人を訴えることもできる。被害者は病院ではなく個人を恨んでいる。遺族にとっては、金なんかどうだっていいというのが医療裁判の特徴なんですから、死ぬまで取り立ててやろう、給与を差し押さえてやろう、破産させてやろうと考えても不自然ではないし、それは可能です。先の民法改正で、個人を訴えるときの不法行為の時効が延びたことも今後影響が出てくると思う。 軽く考えていたら大変なことになってもおかしくはない。 個人で医療事故の保険に入ることをお勧めする。掛け金は月300円程度のはず。 大変な職場ですけど、やれるところまで、がんばってゆきましょう。僕のほうも毎日毎日限界です。賃金の安い人間ほど、休みなく働かされるものです。

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