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一般教育訓練給付金の対象資格講座を受講するにあたって、ハローワークに行かなくては行けないのは受講が修了してからの受給申請…

一般教育訓練給付金の対象資格講座を受講するにあたって、ハローワークに行かなくては行けないのは受講が修了してからの受給申請をする時の1回のみですか?在職中で土日祝休みの17時半定時(直近のハロワは17時15分まで)なので何回も平日に半休や有給を使い行くのは厳しいです。 また、上記が今回初めてで現在の職場に一年以上正社員で勤務していますが対象でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問の通り1回だけです。 一般教育訓練給付金は「雇用保険加入後1年以上」あれば対象で、再び受給するには3年空ける必要があります。また、離職後1年以内でも対象です。 もっと言うと、この給付金は雇用保険に加入していれば雇用形態は関係ないので、パートタイマーでも対象ですし、自営の副業でパートに出ていても雇用保険に加入していれば対象です(自営の場合、失業給付にあたる基本給付は対象外であるものの、教育訓練給付金は対象)。

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