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労働基準監督官の権限について教えてください。 監督官は、警察同様、捜査差押令状を裁判所に請求して、それを受け取ることが…

労働基準監督官の権限について教えてください。 監督官は、警察同様、捜査差押令状を裁判所に請求して、それを受け取ることができるのでしょうか。また、その令状により、怪しいと思った個人の通信傍受などもできてしまうのでしょうか。 もしくは、NTTに電話の通信履歴を請求してこれを受け取るとか、そういう権限も与えられているのでしょうか。 どなたか詳しい方、教えてください。

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ID非公開さん

回答(5件)

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    出来ます。 消防署、労働基準監督署、警察署、税務署など、『署(アケボノ)』が付く管理官は全て逮捕権の行使が可能。 併せて電話、防犯カメラなど傍受または通信履歴の請求権あり。身柄確保や勾留措置は警察、検察に移譲。

  • 労働基準監督官は、警察官ではありませんが、労働関係法令違反等の罪に関しては刑事訴訟法に規定する司法警察員としての職務を行うことができます。 労働基準監督官には、逮捕(現行犯逮捕・緊急逮捕・令状逮捕)、逮捕の際の令状によらない差押え・捜査・検証及び令状による差押え・捜査・検証等の権限があります 通信傍受に関しては請求できる人として、検察官、警察官、麻取などとなってて、労働基準監督官は出来ません 通信履歴は令状請求で通信会社から差押出来るます

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  • できるかできないかの話であれば、書かれていることは可能と思います。ただ現実には、ということであれば、通信傍受をする必要があるのか、またそれを裁判所が認めるかといえば、ほとんどないと思います。 一般の警察官は拳銃を所持できます。ただ実際に発砲した警察官は、ほんの一部だというのと同じです。

  • 海保・森林監督・麻薬取締官・入国管理官などを『司法警察』と言います。その職務に関係あるものを、行政指導や、逮捕権を有します。 また裁判所に申請をして、許可が下りれば、捜索許可状同様に、携帯番号などを調べる事が出来ます。

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