解決済み
正社員は『期間の定めのない雇用』で契約社員は『期間の定めのある雇用』です。 契約社員とは=非正規労働者ですから、 契約期間毎に事業所側は雇用をうち切ることができます(契約期間内不条理な理由で解雇することはできませんが、期間終了時には“期間終了なのでもうけっこうです”と言えます) それから従業員からの契約期間途中での退職も、やむを得ない理由がない限りは認められないとされています(民法628条)。 やむを得ない理由がないのに従業員が期間途中に退職してしまうと、損害賠償を請求される可能性もあります。 期間満了後に雇用が継続される保証がないという点と、期間途中での退職が自由ではないと点がデメリットになります。 あと、ボーナスを正規雇用者とは格差をつけている場合が多いので、就業規則を確認した方が良いでしょう。 労働基準法第15条により、雇用主は労働者に対し労働条件の明示をすることが義務付けられています。 明示とは雇用契約書や労働条件通知書の形を取ることが一般的です。 労働条件通知書とは、雇用主が労働者に対し雇用期間や仕事内容、休暇日数などを定めて提示する書面のことで、雇用契約書は労働者と雇用側双方の合意とサインをもって契約を結ぶものです。 契約社員の雇用契約書も雇用契約期間・昇給は絶対的記載事項(必ず明示すべき)であり、賞与・退職金については相対的記載事項(ルールがあれば明示する)となります。 雇用契約時に事業所側に違反があったようなら慰謝料請求は可能かと思いますので、訴えるなら弁護士に相談したらいいと思います。 まぁ、弁護士費用の方が高くなると思うので、対応の仕方は初回は市町村の無料弁護士相談や弁護士相談サイトなどを利用したらいいかと思います。
< 質問に関する求人 >
看護師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る